引き止めがしつこくてストレスなんだけど。
うざい上司をだまらせたい。
退職の意思表示をしているのに引き止めをつづける行為は、当人の権利(経済的自由権)を侵害する行為です。ストレスを感じるほどの引き止めは、在職強要というハラスメントにあたります。
解決するには、やはり退職に向けて行動するしかありません。自力で解決するのが難しい場合は、退職代行サービスを利用することを検討したほうが問題解決は早いでしょう。
しつこい引き止めの違法性
- 憲法22条によって職業選択の自由が保障されており、退職することは国民の権利である。
- 民法627条1項によって、退職申入れの日から2週間を過ぎれば雇用契約は終了する。
あまりにしつこい引き止めは、憲法や民法に反する行為にあたります。
日本国憲法22条では「何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有する」と定められています。経済的自由権という国民の権利です。職業選択には、とうぜん退職することも含まれています。
民法627条では「雇用契約の解約(=退職)を申入れた日から2週間を過ぎれば雇用契約が終了する」と規定されています。もし、会社や職場に退職する意思を伝えたのなら、その日から2週間を過ぎれば退職を強行しても構いません。
有期雇用契約の場合
- 民法628条によって、やむを得ない事由がある場合は雇用契約を解除することができる。
有期雇用契約の場合、アルバイト先や派遣先からしつこい引き止めにあっても、期間満了のときに退職できます。引き止めを聞かずに、もう職場に行かなければよいだけです。
派遣社員の場合は、派遣先から引き止めされても派遣会社が守ってくれます。
厄介なのはアルバイトの場合です。契約期間の途中に退職したいこともあるでしょう。やむを得ない事情であれば、職場は当人を引き止めることはできません。
やむを得ない事情
- 病気やケガなどで業務を続けるのが困難なとき。
- 家族の介護が必要になったとき。
- 業務が法律や法令に反しているとき。
やむを得ない事情ではないけど退職したい場合は、退職代行サービスを利用するのが手っ取り早い方法です。
引き止めがストレスの場合
- 引き止めによって、当人が精神的に苦痛を感じるなら、その引き止めはハラスメント。
- 引き止めが、当人にとって業務に影響するほどのストレスになっているなら、その引き止めはハラスメント。
- 当人を退職させない、退職できないように引き止める行為は在職強要にあたる。
退職の引き止めのせいで精神的に苦痛を感じていたり、業務に影響するほどストレスになっている場合は、ハラスメント(嫌がらせ)にあたります。
具体的には次のようなハラスメントがあって、ストレスにつながっていきます。
- 退職届を出したうえで何度も打診しているのに、なかなか取り合ってもらえない。
- 「代わりの人が見つかるまで退職できない」と言われている。
- 「勝手に辞めたら損害賠償請求する」と脅されている。
- 「絶対に辞めさせない。」などの発言が繰り返されている。
ストレスを感じるほどの引き止めは在職強要
当人がストレスを感じるほど引き止めを繰り返して、なかなか退職させない状態に追い込んでいる場合、その引き止め行為は在職強要になります。
在職強要
引き止めハラスメントのこと。当人が会社・職場を辞めることを伝えており、その意思を知りながら強引に引き止めを続けると在職強要になります。
在職強要は、コンプライアンスがしっかりした大企業では、まずありえないでしょう。事業規模が小さい企業では起こりがちです。
- 従業員と経営者の距離が近い。(職場の隣に社長室があるなど)
- 家族・同族で経営している。(役員が皆、同族であるなど)
- 従業員が10名以下で、就業規則が無い。
経営者の権限が強く、従業員を服従させているような雰囲気を感じることもあります。こうした企業・職場では引き止め問題を自力で解決するのが難しい状況になりやすいです。どうしても退職できないと感じる場合は、退職代行サービスを利用することを検討した方が、問題解決は早いでしょう。
うざい引き止めへの対処
- 上司の上司に退職について応じるよう相談する。
- 内容証明郵便で退職届を郵送し、2週間後に自力で退職を強行する。
- 会社側と代理交渉してもらえる退職代行サービスに依頼する。
① 上司の上司に相談する
退職の意思表示をしているのに話が進まないのは、直属の上司が保留している可能性があります。上司のさらに上司に、退職の意思を伝えるのは有効な方法です。
上司が、退職を保留して引き止めしてくる動機には、私情がからんでいるケースが多々あります。
② 内容証明郵便で退職届を郵送する
退職を強行する場合は、退職願ではなく、退職届(作成した日付入り)を内容証明郵便で会社に送ります。退職届を発送した事実が日本郵便に記録されるので、会社側が「退職届は受け取ってない」とは言えなくなります。
自力で退職を強行することになりますが、失業保険に必要な離職票を送ってもらえなかったときにも自分で対処しなければなりません。
③ 退職代行サービスに依頼する
会社側が退職の引き止めを続ける場合は、退職代行サービスを利用するのが手早い方法です。労働組合退職代行サービスなら、当人の代わりに会社と交渉して退職させてくれます。離職票の手配などもおこなってくれます。
さらに未払金(振込予定の給料や残業代)や退職金をきっちり回収したいなら、弁護士法人退職代行サービスを利用するのが良いでしょう。
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- あまりにしつこい引き止めは、憲法や民法に反する行為にあたる。もし、会社や職場に退職する意思を伝えたのなら、その日から2週間を過ぎれば退職を強行しても構わない。
- 有期雇用契約の場合、アルバイト先や派遣先からしつこい引き止めにあっても、期間満了のときに退職できる。
- 退職の引き止めのせいで精神的に苦痛を感じていたり、業務に影響するほどストレスになっている場合は、ハラスメント(嫌がらせ)にあたる。
- 当人がストレスを感じるほど引き止めを繰り返して、なかなか退職させない状態に追い込んでいる場合、その引き止め行為は在職強要になる。
- 会社側が退職の引き止めを続ける場合は、退職代行サービスを利用するのが賢明。労働組合退職代行サービスなら、当人の代わりに会社と交渉して退職させてくれて、離職票の手配などもおこなってくれる。
- さらに未払金(振込予定の給料や残業代)や退職金をきっちり回収したいなら、弁護士法人退職代行サービスを利用するのが良い。